この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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附 則
平成一五年七月一六日法律第一〇九号
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号
最終編集日 :
2025年 11月23日 17時42分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 民法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行前にされた婚姻の取消し及び養子縁組の取消しの請求については、なお従前の例による。