この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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附 則
平成一五年七月一六日法律第一〇九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月03日 09時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 民法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行前にされた婚姻の取消し及び養子縁組の取消しの請求については、なお従前の例による。