この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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附 則
平成一五年七月一六日法律第一〇九号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 民法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行前にされた婚姻の取消し及び養子縁組の取消しの請求については、なお従前の例による。