民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

附 則

平成二三年六月三日法律第六一号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第二条 @ 民法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項

第一条の規定による改正後の民法(次条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

# 第三条 @ 親権及び管理権の喪失の宣告に関する経過措置

1項

旧法第八百三十四条の規定による親権の喪失の宣告は新法第八百三十四条本文の規定による親権喪失の審判と、当該親権の喪失の宣告を受けた父 又は母は当該親権喪失の審判を受けた父 又は母とみなす。

2項

旧法第八百三十五条(破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による管理権の喪失の宣告は新法第八百三十五条(破産法第六十一条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による管理権喪失の審判と、当該管理権の喪失の宣告を受けた父 又は母は当該管理権喪失の審判を受けた父 又は母とみなす。

3項

旧法第八百三十四条 又は第八百三十五条の規定による親権 又は管理権の喪失の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く)は、新法第八百三十四条本文 又は第八百三十五条の規定による親権喪失 又は管理権喪失の審判の請求とみなす。