民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

附 則

平成二五年一二月一一日法律第九四号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律による改正後の第九百条の規定は、平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用する。