民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

附 則

昭和三七年三月二九日法律第四〇号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


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@ 施行期日

1項

この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。

@ 経過規定

2項

この法律による改正後の民法は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の民法によつて生じた効力を妨げない。