この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
附 則
昭和三三年四月一五日法律第六二号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
· · ·
この法律の施行の際 現に存する建物 その他の構築物については、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。