この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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附 則
昭和三三年四月一五日法律第六二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月03日 09時41分
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この法律の施行の際 現に存する建物 その他の構築物については、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。