民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

附 則

昭和三三年四月一五日法律第六二号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


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1項
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
3項

この法律の施行の際 現に存する建物 その他の構築物については、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。