この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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附 則
昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
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# 第十条
# 第十九条
民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号) 附則第十四条第二項又は第二十七条第三項(同法附則第二十五条第二項但書、第二十六条第二項 及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。