民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

附 則

昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


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# 第十条

1項
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。

# 第十九条

1項

民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号) 附則第十四条第二項又は第二十七条第三項(同法附則第二十五条第二項但書、第二十六条第二項 及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。