民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

附 則

昭和五一年六月一五日法律第六六号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 民法の一部改正に伴う経過措置

2項

この法律の施行前三月以内に離婚し、又は婚姻が取り消された場合における第一条の規定による改正後の民法第七百六十七条第二項(同法第七百四十九条 及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中 「離婚の日から三箇月以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十六号)の施行の日から三箇月以内」とする。