民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

附 則

昭和五五年五月一七日法律第五一号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。

@ 民法の一部改正に伴う経過措置

2項

この法律の施行前に開始した相続に関しては、なお、第一条の規定による改正前の民法の規定を適用する。