この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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附 則
昭和五四年一二月二〇日法律第六八号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 法人の設立許可の取消し等に関する経過措置
この法律による改正後の民法第七十一条 及び民法施行法第二十三条第一項の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の当該規定によつて生じた効力を妨げない。
# 第三条 @ 法人の解散の登記に関する経過措置
この法律の施行前に主務官庁が設立許可を取り消し、又は解散を命じた法人の解散の登記に関しては、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。