この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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附 則
昭和六二年九月二六日法律第一〇一号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 民法の一部改正に伴う経過措置の原則
改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法の規定によつて生じた効力を妨げない。
# 第三条 @ 縁組の取消しに関する経過措置
新法第八百六条の二 及び第八百六条の三の規定は、この法律の施行前にした縁組には適用しない。
# 第四条 @ 離縁等の場合の氏に関する経過措置
この法律の施行前三月以内に離縁をし、又は縁組が取り消された場合における新法第八百十六条第二項(新法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第八百十六条第二項中 「離縁の日から三箇月以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百一号)の施行の日から三箇月以内」とする。