この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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附 則
昭和四一年七月一日法律第一一一号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
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