民法施行法 抄

# 明治三十一年法律第十一号 #

附 則

昭和五四年一二月二〇日法律第六八号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 法人の設立許可の取消し等に関する経過措置

1項
この法律による改正後の民法第七十一条 及び民法施行法第二十三条第一項の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の当該規定によつて生じた効力を妨げない。

# 第三条 @ 法人の解散の登記に関する経過措置

1項
この法律の施行前に主務官庁が設立許可を取り消し、又は解散を命じた法人の解散の登記に関しては、なお従前の例による。