この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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附 則
昭和五四年一二月二〇日法律第六八号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 法人の設立許可の取消し等に関する経過措置
この法律による改正後の民法第七十一条 及び民法施行法第二十三条第一項の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の当該規定によつて生じた効力を妨げない。
# 第三条 @ 法人の解散の登記に関する経過措置
この法律の施行前に主務官庁が設立許可を取り消し、又は解散を命じた法人の解散の登記に関しては、なお従前の例による。