この省令は、民法 及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日から施行する。
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令
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平成三十年法務省令第二十九号
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附 則
最終編集日 :
2022年 08月22日 13時23分
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