民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令

# 平成三十年法務省令第二十九号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2022年 08月22日 13時23分


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1項

この省令は、民法 及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日から施行する。