民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令

# 令和元年法務省令第一号 #

第二条 # 基準割合の告示


1項

民法第四百四条第五項の規定による基準割合の告示は、各期の初日の一年前までに、官報でする。