民生委員協議会を組織する民生委員は、その互選により会長一人を定めなければならない。
民生委員法
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昭和二十三年法律第百九十八号
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第二十五条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
会長は、民生委員協議会の会務をとりまとめ、民生委員協議会を代表する。
前二項に定めるもののほか、会長の任期 その他会長に関し必要な事項は、政令で定める。