民生委員法

# 昭和二十三年法律第百九十八号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

民生委員協議会を組織する民生委員は、その互選により会長一人を定めなければならない。

2項

会長は、民生委員協議会の会務をとりまとめ、民生委員協議会を代表する。

3項

前二項に定めるもののほか、会長の任期 その他会長に関し必要な事項は、政令で定める。