民生委員法

# 昭和二十三年法律第百九十八号 #

第二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識 及び技術の修得に努めなければならない。