民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識 及び技術の修得に努めなければならない。
民生委員法
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昭和二十三年法律第百九十八号
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第二条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正