民生委員法

# 昭和二十三年法律第百九十八号 #

第八条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

民生委員推薦会は、委員若干人でこれを組織する。

2項

委員は、当該市町村の区域の実情に通ずる者のうちから、市町村長が委嘱する。

3項

民生委員推薦会に委員長一人を置く。


委員長は、委員の互選とする。

4項

前三項に定めるもののほか、委員長 及び委員の任期 並びに委員長の職務その他 民生委員推薦会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。