民生委員推薦会は、委員若干人でこれを組織する。
民生委員法
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昭和二十三年法律第百九十八号
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第八条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
委員は、当該市町村の区域の実情に通ずる者のうちから、市町村長が委嘱する。
民生委員推薦会に委員長一人を置く。
委員長は、委員の互選とする。
前三項に定めるもののほか、委員長 及び委員の任期 並びに委員長の職務その他 民生委員推薦会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。