民生委員が左の各号の一に該当する場合においては、厚生労働大臣は、前条の規定にかかわらず、都道府県知事の具申に基いて、これを解嘱することができる。
一
号
二
号
三
号
職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
民生委員たるにふさわしくない非行のあつた場合