民生委員法

# 昭和二十三年法律第百九十八号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

民生委員が左の各号の一に該当する場合においては、厚生労働大臣は、前条の規定にかかわらず、都道府県知事の具申に基いて、これを解嘱することができる。

一 号

職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

二 号

職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

三 号

民生委員たるにふさわしくない非行のあつた場合

2項

都道府県知事が前項の具申をするに当たつては、地方社会福祉審議会の同意を経なければならない。