民生委員法

# 昭和二十三年法律第百九十八号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。

2項

市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とする者に関する必要な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる。