前条第二項の場合において、地方社会福祉審議会は、審査をなすに際して、あらかじめ本人に対してその旨を通告しなければならない。
民生委員法
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昭和二十三年法律第百九十八号
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第十二条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
前項の通告を受けた民生委員は、通告を受けた日から二週間以内に、地方社会福祉審議会に対して意見を述べることができる。
前項の規定により民生委員が意見を述べた場合には、地方社会福祉審議会は、その意見を聴いた後でなければ審査をなすことができない。