民生委員法

# 昭和二十三年法律第百九十八号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分 又は門地によつて、差別的 又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。