民生委員法

# 昭和二十三年法律第百九十八号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

民生委員は、その職務上の地位を政党 又は政治的目的のために利用してはならない。

2項

前項の規定に違反した民生委員は、第十一条 及び第十二条の規定に従い 解嘱せられるものとする。