民生委員法

# 昭和二十三年法律第百九十八号 #

第十条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

民生委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、三年とする。


ただし、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする。