民生委員法

# 昭和二十三年法律第百九十八号 #

第四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。

2項

前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ前条の区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見を聴くものとする。