この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
民生委員法
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昭和二十三年法律第百九十八号
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附 則
平成一三年一一月三〇日法律第一三五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2023年 08月29日 08時21分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
目次の改正規定中「/第三節 児童福祉司 及び児童委員(第十一条―第十四条)/第四節
# 第九条 @ 民生委員法の一部改正に伴う経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の民生委員法第五条の規定により都道府県知事 及び民生委員推薦会が行った推薦において、新法第十二条の二第二項に規定する主任児童委員の職務に相当する職務を行うべき者が明示されている場合には、当該推薦は、前条の規定による改正後の民生委員法第六条第二項の規定により児童福祉法の主任児童委員として指名されるべき者が明示された推薦とみなす。