この法律は、公布の日から施行する。
民生委員法
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昭和二十三年法律第百九十八号
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附 則
平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2023年 08月29日 08時21分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。