この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
民生委員法
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昭和二十三年法律第百九十八号
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附 則
昭和六〇年七月一二日法律第九〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一から四まで
略
五
号
第三条、第七条 及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条 及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条 及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
# 第七条 @ 民生委員法及び社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置
第二十四条の規定 及び第二十五条の規定の施行前に民生委員審査会がした通告 その他の行為 又は これらの規定の施行の際 現に民生委員審査会に対して行つている意見の陳述 その他の行為については、これらの規定の施行の日以後においては、地方社会福祉審議会がした通告 その他の行為 又は地方社会福祉審議会に対して行つた意見の陳述 その他の行為とみなす。