民間あっせん機関は、第二十九条第五項の規定により養親希望者に対して縁組成立前養育の中止を求めたときは、養親希望者から児童の引渡しを受けて、当該児童についての監護の権利を有する者に引き渡すこと、児童相談所に児童福祉法第二十五条第一項の規定による通告を行うこと その他の児童の保護のための適切な措置を講ずるものとする。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
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平成二十八年法律第百十号
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略称 : 養子縁組あっせん法
第三十一条 # 縁組成立前養育の中止に伴う児童の保護に関する措置
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正