厚生労働大臣は、民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うために必要な指針を公表するものとする。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
#
平成二十八年法律第百十号
#
略称 : 養子縁組あっせん法
第三十七条 # 指針
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正