民間あっせん機関は、その行った養子縁組のあっせんについて、養子縁組の成立後において、養子となった者、養親となった者 又は養子となった者の実父 若しくは実母を支援するため、その求めに応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
#
平成二十八年法律第百十号
#
略称 : 養子縁組あっせん法
第三十三条 # 養子縁組の成立後の支援
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正