民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

# 平成二十八年法律第百十号 #
略称 : 養子縁組あっせん法 

第三十九条 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

都道府県知事は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、民間あっせん機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

2項

都道府県知事は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、民間あっせん機関の事業所 その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。