民間あっせん機関は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に掲げる事項を、その事由が生じた日から一月以内に、都道府県知事に報告しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
養親希望者との養子縁組のあっせんに係る契約の締結
第二十四条第二項第一号 及び第二号に掲げる事項
縁組成立前養育の開始
第二十四条第二項第三号から 第五号までに掲げる事項、第二十五条第二項各号に掲げる事項 その他 厚生労働省令で定める事項
第二十九条第五項各号に掲げる事由(縁組成立前養育が行われている場合に限る。)
当該事由の内容 その他 厚生労働省令で定める事項
養子縁組を成立させるために必要な手続の開始
第二号に掲げる事項(縁組成立前養育が行われていない場合に限る。) その他 厚生労働省令で定める事項
児童と養親希望者との間の養子縁組の成否の確定
当該養子縁組の成否 その他 厚生労働省令で定める事項