民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

# 平成二十八年法律第百十号 #
略称 : 養子縁組あっせん法 

第三十二条 # 都道府県知事への報告

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

民間あっせん機関は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に掲げる事項を、その事由が生じた日から一月以内に、都道府県知事に報告しなければならない。

一 号

養親希望者との養子縁組のあっせんに係る契約の締結

第二十四条第二項第一号 及び第二号に掲げる事項

二 号

縁組成立前養育の開始

第二十四条第二項第三号から 第五号までに掲げる事項、第二十五条第二項各号に掲げる事項 その他 厚生労働省令で定める事項

三 号

第二十九条第五項各号に掲げる事由(縁組成立前養育が行われている場合に限る

当該事由の内容 その他 厚生労働省令で定める事項

四 号

養子縁組を成立させるために必要な手続の開始

第二号に掲げる事項(縁組成立前養育が行われていない場合に限る) その他 厚生労働省令で定める事項

五 号

児童と養親希望者との間の養子縁組の成否の確定

当該養子縁組の成否 その他 厚生労働省令で定める事項

2項

民間あっせん機関は、養子縁組の成立の日から 六月が経過したときは、その経過した日から一月以内に、第三十条第三号に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。

3項

民間あっせん機関は、その養子縁組のあっせんに係る養親希望者が児童の養育を開始したときは、その養育を開始した日から一月以内に、当該児童の居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。