民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

# 平成二十八年法律第百十号 #
略称 : 養子縁組あっせん法 

第三十六条 # 養子縁組あっせん責任者

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

民間あっせん機関は、事業所ごとに、当該事業所に係る養子縁組のあっせんに係る業務を適正に実施するため、養子縁組あっせん責任者を選任しなければならない。

2項

養子縁組あっせん責任者は、第八条第二号から 第七号までに該当しない者であって養子縁組あっせん事業に関する熱意 及び能力を有し、かつ、社会福祉士その他の厚生労働省令で定める資格 又は経験を有するものでなければならない。