民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、児童の福祉に関する専門的な知識 及び技術に基づいて児童の最善の利益を最大限に考慮し、これに適合するように行われなければならない。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
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平成二十八年法律第百十号
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略称 : 養子縁組あっせん法
第三条 # 児童の最善の利益等
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、可能な限り日本国内において児童が養育されることとなるよう、行われなければならない。