民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

# 平成二十八年法律第百十号 #
略称 : 養子縁組あっせん法 

第二十五条 # 児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込み等

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

民間あっせん機関は、児童の父 若しくは母(児童の出生により当該児童の父 又は母となるべき者を含む。) 又は児童の父母以外の者であって児童についての監護の権利を有するもの(児童の出生により当該児童についての監護の権利を有する者となるべき者を含む。以下同じ。)から児童のためにする養子縁組のあっせんの申込みがあったときは、正当な理由がなければ、その申込みに係る契約の締結を拒んではならない。

2項

民間あっせん機関は、児童のためにする養子縁組のあっせんの申込みがあったときは、次に掲げる事項を、厚生労働省令で定めるところにより、確認しなければならない。

一 号

養子縁組のあっせんの申込みをした者の氏名、生年月日 及び住所 並びに児童との関係

二 号

児童の氏名、生年月日、性別 及び住所

三 号

児童の父母の氏名、生年月日 及び住所

四 号

前号に掲げる者以外に児童の法定代理人(児童の出生により当該児童の法定代理人となるべき者を含む。以下同じ。)又は児童についての監護の権利を有する者がある場合にあっては、その者の氏名、生年月日 及び住所

五 号
児童の監護の状況
六 号

その他 厚生労働省令で定める事項