民間あっせん機関は、養子縁組のあっせんに係る児童についての監護の権利を有する者から当該児童を委託された場合には、養親希望者が当該児童の養育を開始するまでの間、当該児童が適切に養育されるよう必要な措置 を講じなければならない。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
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平成二十八年法律第百十号
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略称 : 養子縁組あっせん法
第二十八条 # 養子縁組のあっせんに係る児童の養育
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正