民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

# 平成二十八年法律第百十号 #
略称 : 養子縁組あっせん法 

第二十六条 # 養子縁組のあっせんを受けることができない養親希望者

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又は その同居人が第一号から 第三号までいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行ってはならない。

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

二 号

この法律、児童福祉法児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 その他 国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

三 号

児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待 又は児童福祉法第三十三条の十に規定する被措置児童等虐待を行った者 その他 児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

四 号

児童の養育を適切に行うために必要な知識 及び技能を習得させ、 及び向上させるために必要な研修として厚生労働省令で定めるものを修了していない者

五 号

第二十四条第二項 又は第三十条の規定による確認に協力することについて同意しない者