民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

# 平成二十八年法律第百十号 #
略称 : 養子縁組あっせん法 

第二十四条 # 養親希望者による養子縁組のあっせんの申込み等

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

民間あっせん機関は、養親希望者から養子縁組のあっせんの申込みがあった場合において、その申込みの内容が法令に違反するとき又は当該養親希望者による児童の監護が著しく困難 若しくは不適当であることが明らかであるときは、その申込みに係る契約を締結してはならない。

2項

民間あっせん機関は、養親希望者から 養子縁組のあっせんの申込みがあったときは、次に掲げる事項を、厚生労働省令で定めるところにより、確認しなければならない。

一 号

養親希望者の氏名、生年月日、性別 及び住所

二 号

養親希望者の同居人がある場合にあっては、当該同居人の氏名、生年月日 及び性別 並びに養親希望者との関係

三 号

養親希望者の職業、収入 及び経歴

四 号

養親希望者の居住する住宅の状況その他家庭の状況

五 号

その他 厚生労働省令で定める事項

3項

民間あっせん機関は、あらかじめ、養子縁組のあっせんの申込みをする養親希望者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに関する手数料の種類 及び額を明示しなければならない。