民間あっせん機関は、その業務に関し、児童、児童の父母(児童の出生により当該児童の父母となるべき者を含む。以下同じ。)、養親希望者 その他の関係者の個人情報(以下この条において「児童等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で児童等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
ただし、本人の同意がある場合 その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
民間あっせん機関は、その業務に関し、児童、児童の父母(児童の出生により当該児童の父母となるべき者を含む。以下同じ。)、養親希望者 その他の関係者の個人情報(以下この条において「児童等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で児童等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
ただし、本人の同意がある場合 その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
民間あっせん機関は、児童等の個人情報 を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。