民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

# 平成二十八年法律第百十号 #
略称 : 養子縁組あっせん法 

第四十五条

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項の規定に違反した者

二 号

第十五条の規定による命令に違反した者