この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日 又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
#
平成二十八年法律第百十号
#
略称 : 養子縁組あっせん法
附 則
令和四年六月二二日法律第七七号
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
附則第十一条の規定 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)