民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

# 平成二十八年法律第百十号 #
略称 : 養子縁組あっせん法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月18日 09時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条第一項 及び第六条の規定 公布の日
二 号
附則第三条の規定 公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二十一条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に養子縁組のあっせんを業として行っている国、都道府県 及び市町村以外の者であって、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項の規定による届出をしているものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間(その者が当該期間内に第六条第一項の許可の申請をした場合 又は施行日前に次条第一項の規定による許可の申請をした場合において、当該期間内に許可の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは これらの申請について許可 又は許可の拒否の処分があるまでの間)は、第六条第一項の許可を受けないで、引き続き養子縁組のあっせんを業として行うことができる。

# 第三条 @ 施行前の準備

1項
第六条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項 及び第三項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2項
都道府県知事は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、第七条 及び第八条の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において第六条第一項の許可を受けたものとみなす。
3項
第一項の規定による許可の申請に係る申請書 又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。
4項
法人の代表者 又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の刑を科する。

# 第四条 @ 検討

1項
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんを受けて養子となった者に対する当該養子縁組のあっせんに関する情報の開示等の制度の在り方については、この法律の公布後三年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
2項
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。