表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
民間学術研究機関の助成に関する法律
#
昭和二十六年法律第二百二十七号
#
第一条
#
目的
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
文化
民間学術研究機関の助成に関する法律
第一条
1項
この法律は、民間学術研究機関がわが国の学術 及び産業の振興上重要な使命を有することにかんがみ、 これに対し現下の経済情勢に対処して財政的援助を行い、学術の研究の遂行を容易にすることを目的とする。