民間学術研究機関の助成に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百二十七号 #

第七条 # 補助金の目的外流用の禁止


1項

研究機関は、交付を受けた補助金を第五条第一項の決定により定められた目的以外の目的に使用してはならない。