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民間学術研究機関の助成に関する法律
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昭和二十六年法律第二百二十七号
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第九条
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公表義務
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民間学術研究機関の助成に関する法律
第九条
1項
補助金の交付を受けた研究機関は、その研究の成果を
公表しなければ
ならない。