民間学術研究機関の助成に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百二十七号 #

第二条 # 定義


1項

この法律で「民間学術研究機関」(以下「研究機関」という。)とは、一般社団法人 又は一般財団法人で、学術の研究を目的とするものをいう。