民間学術研究機関の助成に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百二十七号 #

第五条 # 補助の決定


1項

主務大臣は、前条の申請があつたときは、左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは当該研究機関に対する補助金の額 及び使用の目的を決定し、備えていないと認めたときは補助をしない旨の決定をするものとする。

一 号

当該研究機関の行う研究が学術 又は産業の振興上 重要なものであること。

二 号

当該研究機関がその研究を遂行するために必要な研究者 及び研究設備を有すること。

三 号

当該研究機関において補助を必要とする相当な事由があること。

2項

主務大臣は、前項の規定により審査をするに当つては、審査の方針 及び対象の範囲をあらかじめ日本学術会議に諮問してその意見を聞かなければならない。