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民間学術研究機関の助成に関する法律
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昭和二十六年法律第二百二十七号
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第十三条
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委任規定
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民間学術研究機関の助成に関する法律
第十三条
1項
補助金の交付の申請手続、補助金の交付を受けた研究機関において備えつけるべき帳簿 その他 この法律施行のため必要な事項は、主務省令(
主務大臣の発する命令をいう。
)で定める。