民間学術研究機関の助成に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百二十七号 #

第十三条 # 委任規定


1項

補助金の交付の申請手続、補助金の交付を受けた研究機関において備えつけるべき帳簿 その他 この法律施行のため必要な事項は、主務省令(主務大臣の発する命令をいう。)で定める。