民間学術研究機関の助成に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百二十七号 #

第十二条 # 収支決算書


1項

補助金の交付を受けた研究機関は、毎会計年度、収支決算書を作製し、主務大臣に提出しなければならない。