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民間学術研究機関の助成に関する法律
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昭和二十六年法律第二百二十七号
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第十二条
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収支決算書
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民間学術研究機関の助成に関する法律
第十二条
1項
補助金の交付を受けた研究機関は、毎会計年度、収支決算書を作製し、
主務大臣に提出しなければ
ならない。