主務大臣は、補助の決定を受けた研究機関が、左の各号の一に該当するときは、当該決定を取り消し、補助金の交付を停止し、又は交付した補助金の全部 若しくは一部の還付を命ずるものとする。
一
号
二
号
第五条第一項各号の要件を欠くにいたつたとき。
前三条の規定に違反したとき。